日本も徳政令?

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池田信夫氏のBlog記事「平成の徳政令」で指摘されていますが、グレーゾーン金利による金利過払い分の返還訴訟は、事後法による徳政令とみることができます。

シティグループが日本の消費者金融から撤退するとき、いみじくも言ったように、ルールのない国でビジネスはできないということだ。債務者も同意した合法的な融資に対して、あとから「だまされた」と訴訟を起こし、「過払い金利の返還」を最高裁が命じたことは、実質的に金利を過去に遡及して減免する徳政令である。

貸し手は与信に応じたお金を貸しているのであって、上限18%の金利でしか貸せないのであれば、グレーゾーン金利の与信の方にはお金を貸さない、もしくは与信枠小さくするといった対応をしていたでしょう。企業側からしてみたら個人の負債を放棄するよう事後に法の解釈を示すのですから、ルールがないと言われてもしかたがありません。

しかしCitiの発言は、国家メインインフラで強い規制がしかれている産業に海外からクビをつっこんで、「後だしジャンケン禁止!」と泣かれても、「ハイハイ、ワロスワロスwww」といった気分です。Citiなどは莫大な利益を期待して、中小企業では手のだせないルールの隙間にもぐりこんでいく企業なのですから、この手のリスクは折込ずみでしょう。株主に向けた経営陣の弁解メッセージなのでしょう。

Blog記事内では、この徳政令に批判的でした。

短期的には債務者を救済しても、長期的には(中南米やロシアをみればわかるように)金融市場を致命的に混乱させ、投資を減退させて経済に大打撃を与える。

長期的な視野にたったときに金融市場に混乱を与える」という負の側面が指摘されていますが、これが外資の資本流出がおこり、デフォルトが発生する可能性を高めるということであれば、論理が飛躍しているように感じます。

もちろん、事後法ともいえる徳政令がもたらす間接的な損失はあります。しかし、短期的にプラスであるが、長期的にはマイナスであるというロジックの組み立ては強弁です。

アマチュアなんでちゃんとした資料を提示できませんが、現代日本で、20%を越える金利で生活資金を借りて返せるでしょうか? 消費者金融の資金需要は投資して増える資金ではなく生活資金なんです。給料も横ばい、景気も横ばいでどこに返済原資を求めるのでしょうか、生命でしょうか

消費者金融自体を否定するわけではないのですが、マスコミと手を組んで所得に合わないモノの購買意欲をあおり、その対価を借金して支払うという行為を正当化し、その危険性を知らない人たちを食い物にした企業に損失を負担していただくことが問題あるでしょうか?

もちろん、知識なく、物欲を制御できず借金した人たちは愚かです。ですが、このような借金漬けの所得階層の国民が形成され、しかもその金利の支払い先が海外であれば、日本国民を奴隷として海外に提供しているのも同然です。

今日の米を買うお金のない方には消費者金融が必要だという意見もあるでしょう。それこそ行政やNGOが、「知識の習得」を対価にサポートしてあげるべきだとおもいます。

ブログ記事の論旨は、麻生政権のばらまき行政の批判にあり、徳政令の批判ではないのでしょうが、グレーゾーン金利の撤廃と、債務者の保護は短期的にも長期的にも良策だと支持したいです。

あんまり海外の企業が損失をこうむる徳政令ばかりだしていると、ミサイルが飛んできますが、後ろ暗いところのある企業に対して意ペナルティをださないと、食い物にされますよ。

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このページは、noguが2008年8月18日 19:20に書いたブログ記事です。

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