プライベート: 2005年4月アーカイブ

最近自転車難が続いています。

7日前 ブレーキが壊れる
4日前 夜間帰宅時に職質
昨日 午前中出社時に職質
今日 お店からでたら若い男が自転車盗もうとしていた

ほんと最近よく職質うけます。

人相が悪いとか、挙動が不審だとかそういうことではないとおもうのですが、真夜中に電気もつけづにかなりのスピードで山手通りをすっ飛ばしているため目に付くようです。

先月なんてわざわざ追いかけてきて、職質されました。

でも、昨日に昼間職質されたのはかなりショックでした。
ちょっと寝過ごして急いで会社に向かっていたら、駅前で呼び止められちゃっいました。

警察官見て目を逸らしたからいけないんですか!?

いつもいつも職質されてるから警察官避けちゃうんだよ!

しかも僕の自転車、貰い物で防犯登録してあるけど、僕の名義じゃないんですよね。だから調べられたりすると説明が面倒なんですよ。
「知り合いから貰った自転車です!」なんていかにも自転車泥棒の言いそうなセリフじゃないですか。
じゃあ、警察官が防犯登録の番号を照会するか・・・っていったら絶対しないんですよね。

本当は呼び止められたからって止まる義務はないんですよね。無視して家まで帰って寝ちゃえばいいんだけど、やっぱり小市民的なところがあって止まってしまうんです。
で、次こそは警察が何を質問してきても警察手帳の提示をおこない、どのような根拠で職務質問をするか口上がない限り、一言もしゃべらないぞ・・・・と思っています。

警察官職務執行法


第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

ですが、白川議員のように偉いわけじゃないので、素直にはいはいと答えるしかなさそうです。そうでないと、ホント別件逮捕されちゃいます。

・・・でもそのうち一度くらいは交番に連れて行かれるだろうな・・・。

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